ID |
tk03507 |
アイテムタイプ |
Article |
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タイトル |
子どもの引き渡し執行に関与する心理士のあり方―先進国およびわが国の状況を概観して―
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別タイトル |
Report about a psychologist joining the compulsory execution of the return of children who were wrongfully removed or retained : Survey on the situation of the developed countries and Japan |
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著者 |
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出版地 |
別府 |
出版者 |
別府大学短期大学部 |
日付 |
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上位タイトル |
別府大学短期大学部紀要
(Bullletin of Beppu University Junior College).
No.35
(2016.
02)
,p.55-
65
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識別番号 |
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抄録 |
「国際的な子どもの奪取の民事上の側面に関する条約(以下ハーグ条約)1)」をわが国が批准して1年以上が経過した。この条約は多国間にわたる「子の連れ去り」に関する紛争解決のルールを定めたものであるが、わが国では和解に至らないケースは、ハーグ条約実施法2)(以下実施法)に基づいて執行官が子どもの引き渡しの執行(実施法上は解放実施と呼ばれている)を行うこととなる。国内の子どもの引き渡し執行はわが国でも以前よ
り行われていたが、実施法下(142条)では執行時に「立ち会いその他の必要な協力」を得ることができるとされ、「協力」に専門家による助言やフォローが念頭に置かれることとなった。この流れを受けて、多国間以外の国内の紛争における子どもの引き渡し執行でも、専門家として心理士等の関与が求められるようになってきたが、これらは人道的見地からみても意義深い変更点と思われる。
本稿ではまず心理士の新たな領域である「子どもの引き渡し執行への関与」に関連する基本的な法律や実務について述べる。その上で、このテーマに関してWeb サイト等により得られた情報や文献の調査を行い、先進国の状況やわが国の状況について概観する。 |
キーワード |
ハーグ条約 |
子供の引き渡し執行(強制執行) |
心理士 |
関与 |
先進国の状況 |
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言語 |
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資源タイプ |
text |
ジャンル |
Departmental Bulletin Paper |
Index |
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関連アイテム |
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