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ID | m1013007 | ||||||||||||
アイテムタイプ | Article | ||||||||||||
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タイトル | 出土文字資料から見た律令時代の地方の社会と文化:東九州を中心として | ||||||||||||
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著者 |
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抄録 | 要旨 律令に基づく中央集権国家の支配体制がとられていた時代を律令時代という。 この律令の規定において、国―郡―郷という行政区分をとる地方行政では、命令を下位官に伝えるのは全て書類であった。そうである時において、文書行政である律令政下では、文字の普及は政治を行う上で欠けることの出来ない要素である。 第一章第一節では、律令時代における地方統治や、その仕組みについて触れている。次に第二節で出土文字資料の諸形態についてを解説した。特に木簡・墨書土器・刻書土器・硯について扱った為に、それらを中心に述べ、その分類を説明している。階層的にいうと、まず紙資料があり、次に木簡、墨書土器、硯、刻書土器の順となる。第三節では、文字資料から見た郡の位置付けについてを述べている。文字資料が出土するかどうかで、遺跡の位置付けは変わる。その出土した内容により、官衙や寺院、その他というような判断材料となるのである。 第二章では、大分県内での出土文字資料に関する研究を、研究史という形でとりあげた。 第三章では、今回、本文の後に添付している、大分県内各地の出土文字資料の表に沿って、遺跡の立地や性格、図版をおさめている。豊前・豊後国内では、四十六の遺跡を集め、風土記を元に、下毛郡・宇佐郡・日田郡・球珠郡・直入郡・海部郡・大分郡・速見郡・国崎郡という順で並べている。以後、発掘調査があれば事例が増えていくものと思われる。 第四章では、第三章から国府・郡衙・郷・寺院・その他といったランクごとに分け、主だった遺跡を挙げた。これにより、出土文字資料から文字普及の実態が分かるだろう。 第五章においては、日田の地にて、出土文字資料と遺跡との関連でどういったものが見られるかのモデリングを行っている。第四章のように、郡衙、郷、その他レベルといった形式を用いている。 律令時代の地方においては、文字は、地方統治のための手段として普及・伝播したと考えられる。国衙と郡衙、 郡衙と郷家、それぞれの相互の間で、文字による統治や情報の伝達がおこなわれた。特に末端の郷のレベルの遺跡での出土例が多いが、これらが具体的にどういう性格の遺跡であるかや、不足している年代観考察が今後の検討課題である。 |
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NDC | |||||||||||||
注記 | 平成23年度修士論文 指導教員 後藤宗俊 |
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資源タイプ | text | ||||||||||||
ジャンル | Thesis or Dissertaion | ||||||||||||
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